労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険に関する事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
岡山商工会議所労働保険事務組合に委託できる事業主
1.岡山商工会議所の会員である事業主であること。
2.常時使用する従業員が以下に該当する事業所であること。
- 金融・保険・不動産・小売業では50人以下
- 卸売・サービス業では100人以下
- 製造業・その他の事業では300人以下
※岡山商工会議所労働保険事務組合では二元適用事業である建設業等の事務委託は行っておりません。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる険事務の範囲は概ね次のとおりです。
- 概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務委託のメリット
- 面倒な事務処理を代行するため事業主のみなさんが業務に専念できます
(労働保険の加入手続、保険料申告・納付、雇用保険資格に係る各種届出等) - 事業主及びその家族従業者の労災保険への特別加入が認められます
(通常、事業主及び家族従業者は労災保険に入ることができません) - 保険料の額に関わらず3回の分割納付が認められます
(原則、一定の概算保険料額を超えないと分割納付は認められません)
事務委託手数料
労働保険事務組合に事務委託すると、商工会議所会費とは別に事務委託手数料が必要となります。
1.事業所割 3,000円(年額)
2.賃金割 前年度確定賃金(最大)総額×1.5/1,000円(年額)
※別途消費税がかかります。
お問い合わせ先
岡山商工会議所
中小企業支援部・経営支援グループ
TEL 086-232-2266
FAX 086-232-5269