原産地証明書

原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。

  • 原産地証明書は、実際に輸出を行う事業者(輸出申告を行う者)が申請できます。製造のみを行う事業者は、よくお確かめください。
  • あくまでも「国籍」を証明する書類となりますので、原則、都道府県産を証明するものではございません。 農産物や食品などを輸出する際は、発給機関をお間違えないようにご注意ください。
  • 消える筆記用具を使用した証明書は一切受け付けません。申請前に今一度ご確認ください。

原産地証明書が必要な場合

  • 輸入国の法律や規制に基づく場合
  • 貿易取引の契約書や信用状(L/C)で必要とされる場合

必要書類

  1. 原産地証明書   必要部数+当所控え1部(フォトコピー不可)
  2. 商業インボイス   1部(フォトコピー不可)

※上記に加え、パッキングリストなどの典拠書類が必要になる場合があります。

基本的な作成方法

典拠書類原則、「商業インボイス」の価格以外の記載内容を転記して作成すること。 インボイスに記載のない内容は、原産地証明書に記載できません。
申請書原産地証明書・商業インボイス両方のサインが「事前」に登録され、 申請時点で有効であること。未登録・有効期限切れの場合は、発給できません。
申請時期原則、「船積み前」に申請すること。 ただし、船積後6ヶ月までであれば発給可能。
証明書用紙岡山商工会議所の「所定用紙」を使用すること。用紙は当所にて販売しております。原産地証明書1枚に記載しきれない場合はこちらをご覧ください。
使用言語原則、「英語」で作成すること。(日本語も不可)
出力方法タイプまたはプリンターにより「印字」すること。(サイン部分のみ手書き)原産地証明書入力用ファイル(WORD形式)はこちらです。※枠線がうまく表示されない場合は、「表ツール」→「レイアウト」→「グリッド線の表示」を選択。

詳細については、当所にて「申請者事務マニュアル」を販売しておりますので、ご購入ください。

発給方法( ラバー証明と肉筆証明)

原則、発給の簡便化・迅速化の観点から「ラバー証明」により発給しております。しかし、一部の大使館・領事館や信用状(L/C)の指示で「肉筆証明」を必要とされる場合があります。「肉筆証明」が必要な場合は、事前にご連絡ください。

  • 「ラバー証明」…当所署名部分がラバースタンプ(ゴム印)になります。
  • 「肉筆証明」…当所署名部分が署名権限者の手書き(肉筆)になります。

その他

「外国産原産地証明書(商品が外国産であること)」や「船積後6ヶ月~1年を超える場合」、「認証済み証明書の追加発行・差し替え」などについては、ご相談ください。

お問い合わせ先

岡山商工会議所 事業推進部
〒700-8556 岡山市北区厚生町3丁目3-15
tel:086-232-2262 fax:086-225-3561
岡山商工会議所 西大寺支所 総務企画グループ
〒704-8116 岡山市東区西大寺中3丁目6-15
tel:086-942-0101 fax:086-942-0103

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