特定原産地証明書について
原産地証明書には「(一般の)原産地証明書」と「特定原産地証明書」の2種類あります。どちらも「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」ではありますが、以下のような違いがあります。
- (一般の)原産地証明書…輸入国の法律・規制や貿易取引の契約書・信用状(L/C)等で要求されるもの
- 特定原産地証明書…取引先から経済連携協定(EPA)を利用して関税の減税・免税目的で要求されるもの
日本商工会議所国際部特定原産地証明担当岡山事務所では、「特定原産地証明書」については”発給業務”のみを行い、原産品判定は行っておりませんので、ご注意ください。
- 業務時間:平日の9:30~11:30および13:00~16:30
- 発給場所:日本商工会議所国際部特定原産地証明担当岡山事務所 【岡山商工会議所本所3階地域振興課内(岡山市北区厚生町3-1-15)】
「特定原産地証明書」を必要とされる方は、日本商工会議所のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
日本商工会議所国際部特定原産地証明担当岡山事務所(岡山商工会議所事業推進部)
〒700-8556 岡山市北区厚生町3丁目3-15 tel:086-232-2262 fax:086-225-3561